釣り船福丸からのお知らせ

遊漁ってなに?

 このホームページ開設にあたり、久慈市雇用開発促進協議会のご指導を頂いたときのことです。

 遊漁って何のこと?って質問されて軽いショックを受けました。

 

 知っている人は知ってるけど知らない人は知らないんだなあって禅問答みたいですけど、釣りをしない人にとっては

 見ることも聞くこともない言葉なのかもしれませんね。

 

でもそのとき「釣り船」ですよと応えたものの、それ以上は何も説明できないことに気づいたのです。

ということで少し勉強してみました。かなり大雑把ですけど。

遊漁の根拠法は「遊漁船業の適正化に関する法律」です。

遊漁船業の適正化に関する法律」は、以下のように規定しています。

  遊漁船業とは船で釣り人を漁場まで乗せていって魚などを釣らせること。第2条

  遊漁船業をするには県知事の登録を受けること。第3条

  遊漁船業をする人は「業務規程」を知事に届けること。第11条

  遊漁船業をする人は「遊漁船業務主任者」を決めて安全管理をさせること。第12条
  遊漁船業をする人は利用者名簿に利用者の氏名、住所を書くこと。第14条
  遊漁船業をする人は利用者に漁場釣れる魚等の制限について周知させること。第15条
 等々が決められています。もちろん違反した場合の罰則も決められています。

魚の釣り方が決められています。

岩手県業調整規則(第50条)は、遊漁者の釣り方を「竿釣り及び手釣り」と定めています。(トローリングはできません)

各県毎に「漁業調整規則」を定めて遊漁者の釣り方を定めています。(ほぼ共通のようです)

釣ってはいけない魚も決められています。

岩手県は次のように釣ってはいけない魚を決めています。

 10月から2月までサケ・マスを船から釣ることを禁止しています。 岩手県海区漁業調整委員会 第4号
 30cm以下のヒラメを釣ることを禁止しています。 岩手県海区漁業調整委員会 第5号
 25cm以下のアイナメは再放流することとしています。 岩手県資源管理計画
 20cm以下のマコガレイ再放流することとしています。 岩手県資源管理計画
 2kg以下のミズダコ岩手県普代以北では再放流することとしています。 岩手県資源管理計画
 30kg以下のクロマグロ再放流することとしています。 岩手県行政指導  
  各海区、各県毎に各々「漁業調整委員会指示」「資源管理計画」を定めいています。

釣りをすることができる範囲が決められています。

遊漁船業は、船で営まれるのですが、その船については別の法律によって規程されています。

例えば、福丸が行ける範囲は海岸から20海里以内と定められています。船舶安全法
 
20海里より遠くで良く釣れると言われますが残念ながらお客様をご案内することはできません。
また船の備品(救命胴衣、救命浮環、消火器など)や検査の時期なども船舶安全法という法律に規程されています。